宿泊約款
第1条(適用範囲)
1.guest houseたなかそう(以下当館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を申し出る。
(1)氏名、住所、年齢、電話番号、メールアドレス
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3)宿泊日、出発日、人数、到着時刻、出発時刻
(4)その他、当館が必要と認めた事項
第3条(宿泊契約の成立)
1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとする。
2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の宿泊料を、当館が指定する日までに支払う。
3.前項の宿泊料を同項の規定により当館が指定した日までに支払われなかった場合は、宿泊契約はその効力を失うものとする。
第4条(宿泊料の支払いを要しない特約)
1.前項の規定に関わらず、当館は契約成立後に宿泊料の支払いを要しない事とする特約に応じる事がある。
2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前項の宿泊料の支払いを求めなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱う。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事がある。
(1)宿泊の申込みがこの約款によらない時。
(2)満室により客室に余裕がない時。
(3)宿泊者が、当館もしくは従業員に対し、法令の規定、
公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。
(4) 宿泊者が、未成年者のみと認められたとき。
(5)宿泊者が、当館もしくは従業員に対し、暴力的行為を行った時、又はかつて同様の行為を行ったと認められる時。
(6)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ない時。
(8)宿泊者が、反社会勢力の関係者と認められた時。
第6条(宿泊者の契約解除)
1.宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除する事が出来る。
2.当館は、宿泊者が到着予定時刻を2時間経過しても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなす場合がある。
3. 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、以下に掲げるところにより違約金を申し受ける。
〈違約金〉
不泊 100%
宿泊日当日のキャンセル 100%
宿泊日前日~3日前のキャンセル 50%
宿泊日4日前までのキャンセル 0%
【注意】
① %は、契約した全宿泊日程の宿泊料金に対する違約金の比率とする。
② 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受する。
③ 21:30以降のご連絡は翌日受付扱いとする。
第7条(当館の契約解除権)
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事がある。
(1)宿泊者が、当館もしくは従業員に対し、法令の規定、
公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。
(2) 宿泊者が、未成年者のみと認められたとき。
(3)宿泊者が、当館もしくは従業員に対し、暴力的行為を行った時、又はかつて同様の行為を行ったと認められる時。
(4)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ない時。
(6)宿泊者が、反社会勢力の関係者と認められた時。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊者は宿泊日当日、当館において次の事項を申し出る。
(1)氏名、住所、年齢、電話番号またはメールアドレス
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3)出発日、人数、出発時刻
2.宿泊者が宿泊料の支払いをクレジットカード等通貨に代わる方法により行おうとする場合には、あらかじめそれらを提示し、当館の承認を受ける事とする。
第9条(客室利用時間)
1.当館の利用時間は午後4時から午前10時までとする。ただし、連泊の場合においては終日利用可能とする。
2.宿泊者がチェックアウトした後、荷物を忘れていた場合、当館は法令に基づいて適切に措置を取る。荷物の所有者が判明した際には、当該所有者に連絡するとともに、返却方法等の指示を求めることが出来る。
第10条(料金の支払い)
1.料金の支払いは、現金またはクレジットカードにより、到着の際、又は当館が請求した際に行う。
2.当館が宿泊客に客室を提供した後、任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金が発生する。
第11条(利用規則、施設内表示の遵守)
宿泊者は、当館が別に定める利用規則、施設内表示に従う事とする。
第12条(当館の責任)
1.当館の宿泊に関する責任は、宿泊登録を行った際に始まり、チェックアウトした際に終了する。
2.当館施設内であっても、宿泊者の管理下において発生した事故および盗難等について、当館は一切の責任を負わない。
3.宿泊者の管理下において、宿泊者の荷物の滅失等の損害が生じても当館は一切の責任を負わない。
第13条(宿泊継続の拒絶)
当館は、お引き受けした宿泊期間中であっても、次の場合には、宿泊の継続を断ることがある。
(1)宿泊者が、当館もしくは従業員に対し、法令の規定、
公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。
(2) 宿泊者が、未成年者のみと認められたとき。
(3)宿泊者が、当館もしくは従業員に対し、暴力的行為を行った時、又はかつて同様の行為を行ったと認められる時。
(4)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ない時。
(6)宿泊者が、反社会勢力の関係者と認められた時。
(7) 宿泊者以外の者を施設内に入れた時。
(8) 第11条に定めた利用規則、施設内表示に従わなかった時。
第14条(駐車の責任)
当館の駐車場及び駐車可能場所において、駐車中に発生した事故、災害、盗難等について、当館は一切の責任を負わない。宿泊者は施錠等の防犯対策に留意し、いかなる場合も宿泊者の責任で利用する事とする。
第15条(宿泊者の責任)
1. 宿泊者の故意または過失により、当館が損害を受けた場合、当該宿泊者は当館に対し、損害相当額を賠償する責任を負う。
2. 宿泊者の故意または過失により、第三者又は宿泊者自身が損害を受けた場合、宿泊者が問題を解決する責任を負う。
また、その問題に対して当館は一切の責任を負わない。
第16条(荷物の預かり)
宿泊者の荷物については、宿泊者自身で管理を行う。当館は原則として宿泊者の荷物を預からない。
一時的に預かった宿泊者の荷物が紛失・破損等した場合、当館は一切の責任を負わない。
第17条(無線LANの使用)
1.当館内での無線LANの利用については、利用者自身の責任において行うものとする。利用中のシステム障害等によりサービスが中断し、利用者が損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負わない。
2.無線LANの利用に際し、当館が不適切と判断した行為により、当館に損害があった場合、管理人は、その利用者に対して、その損害相当額を請求できる。
第18条(支配する言語)
この約款は日本語と英語で表記しているが、日本語と英語との間に不一致や相違がある場合には、全て日本語の約款が優先されるものとする。
第19条(裁判管轄及び準拠法)
この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとする。
2023年12月23日更新